Will 遺言書の作成

人生最後のメッセージ

遺言書は、大切なご家族にご自身の想いを正しく伝えるための「人生最後のメッセージ」です。
円満な相続を実現するためにも、法的に有効な遺言書を残しておくことはとても重要です。

「うちは家族仲がいいから大丈夫」と思っていても、遺産分割をめぐるトラブルは年々増えています。
遺言書があれば、ご自身の希望どおりに財産を分けることができ、相続人の負担や争いを未然に防ぐことができます。

当事務所では、法的に有効な遺言書の作成はもちろんのこと、お客様のご意向を丁寧にお伺いし、最適な内容をご提案いたします。

遺言書には主に2つの方式があります

自筆証書遺言

ご自身で全文を手書きする遺言です。費用がかからず気軽に作成できますが、法的要件を満たしていないと無効になる恐れがあります。
法務局での保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを軽減できます。

公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言です。法的に確実で、原本が公証役場に保管されるため安心です。相続開始後すぐに執行可能で、家庭裁判所の検認も不要です。

このような方は遺言書の作成をおすすめします

  • 子どもがいない、または相続人が多く、遺産分割に不安がある
  • 再婚している、または内縁の配偶者がいる
  • 特定の子どもや親族に多く相続させたいなど、希望がある
  • 遺産を寄付したい
  • 事業承継や不動産の分け方を明確にしたい

ご相談から遺言書完成までの流れ

  1. 01

    初回ご相談(無料)

    ご家族構成やご希望内容を丁寧にヒアリングします。

  2. 02

    財産・相続関係の確認

    必要に応じて戸籍や財産資料の確認を行います。

  3. 03

    文案の作成とアドバイス

    専門家の視点で、法的に有効かつご希望に沿った内容をご提案します。

  4. 04

    遺言書の完成・保管サポート

    公証役場での手続きや自筆証書遺言の保管制度の利用もサポートします。

Inheritance Registration 相続登記

相続登記が義務化されました

相続登記とは、お亡くなりになった方の名義になっている不動産を、相続人の方の名義へ変更する手続きです。
不動産を相続した場合、この登記を行わなければ、売却や担保設定などの処分ができません。

2024年4月からは、相続登記が義務化され、相続が発生したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければならなくなりました。
正当な理由なくこれを怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記の手続きには、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成など、専門的な知識と正確な書類作成が求められます。
当事務所では、お客様のご事情に応じて、煩雑な手続きをすべてサポートいたします。

このような方はご相談ください

  • 相続した不動産の名義変更をしたい
  • 亡くなった親の不動産を相続したが、何から手を付ければいいかわからない
  • 相続人が複数いる場合の手続きを任せたい
  • 遺産分割協議書の作成や書類の収集をプロに任せたい

ご相談から登記完了までの流れ

  1. 01

    初回ご相談(無料)

    お話を伺い、必要な手続きや費用の概算をお伝えします。

  2. 02

    戸籍等の書類収集

    相続人の確定に必要な戸籍等を収集いたします。

  3. 03

    遺産分割協議書等の作成

    相続人全員の合意に基づいて必要書類を作成します。

  4. 04

    登記申請

    法務局に登記を申請し、完了後に登記識別情報等をお渡しします。

相続に関するお悩みは、お一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。司法書士が丁寧にサポートいたします。

Guardianship 後見業務

本人の権利をしっかりと守る

高齢化が進む現代社会において、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方の生活や財産を守る仕組みとして、「成年後見制度」が注目されています。
成年後見制度を利用することで、本人に代わって財産管理や契約手続き、介護施設の入退所に関する手続きなどを行うことができ、本人の権利をしっかりと守ることが可能になります。

当事務所では、成年後見制度に関するご相談から申立て書類の作成、家庭裁判所への申立てまで、一貫して丁寧にサポートいたします。

成年後見制度には大きく2種類あります

法定後見制度

すでに判断能力が不十分な方について、家庭裁判所が後見人などを選任する制度です。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。

任意後見制度

将来の判断能力低下に備えて、あらかじめご本人が信頼できる人(任意後見人)と契約を結んでおく制度です。発効後は公正証書に基づき後見人が本人の支援を行います。

このような方はご相談ください

  • 認知症の親の財産管理や施設入所手続きが必要になった
  • 身寄りのない高齢の方が今後の生活に不安を感じている
  • 将来に備えて、自分の財産を信頼できる人に任せたい
  • 親族間でのトラブルを避けるため、公的に支援体制を整えておきたい

ご相談から申立てまでの流れ(法定後見の場合)

  1. 01

    初回ご相談(無料)

    ご本人の状況やご家族のご意向を丁寧にヒアリングします。

  2. 02

    必要書類の収集・診断書の取得

    申立てに必要な戸籍・住民票・財産資料・診断書などを揃えます。

  3. 03

    申立書類の作成・提出

    家庭裁判所へ提出する書類一式を作成し、提出までしっかりサポートします。

  4. 04

    審理・後見人選任

    家庭裁判所の審理を経て、後見人が選任されます(必要に応じて面談等あり)。

成年後見制度はご本人の生活と財産を守る、非常に重要な制度です。
制度の選択や運用には専門的な知識が求められますので、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

Cancellation 戸籍収集・預貯金の解約

複雑な手続きの代行・サポート

相続が発生すると、不動産や預貯金などの名義変更・解約手続きが必要になります。
しかし、実際の手続きには多くの書類が必要で、特に「戸籍の収集」や「金融機関での預貯金の解約」は、相続人の方にとって大きな負担となりがちです。

当事務所では、面倒で複雑なこれらの手続きを司法書士が代行・サポートいたします。
相続人の方のご負担を最小限に抑え、スムーズな手続きを実現します。

戸籍収集サービス

相続手続きの第一歩は、「誰が相続人なのか」を確定することです。
そのためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。
この作業は、複数の役所へ郵送請求を行ったり、古い戸籍を解読したりと、慣れていない方にとっては非常に時間と労力がかかります。

司法書士が代理で戸籍を収集することで、必要な戸籍を漏れなく取得でき、解読や内容確認も安心して任せられます。
また、戸籍を基にした相続人関係説明図も作成可能です。

預貯金の解約・名義変更手続き

金融機関での相続手続きには、各銀行ごとに異なる書類が必要で、戸籍一式、印鑑証明、遺産分割協議書などの提出が求められます。
相続人が複数いる場合、全員の協力が必要となることもあり、想像以上に複雑です。

当事務所では、金融機関ごとの手続き案内・書類作成や相続人全員の同意取得サポート、必要書類のチェック・提出代行(※一部)を行い、煩雑な相続手続きを一本化してサポートいたします。

このような方はご相談ください

  • 戸籍の集め方が分からず困っている
  • 銀行に何度も行く時間がない
  • 相続人が多く、協議書の作成や署名捺印のやりとりが大変
  • なるべく早く相続手続きを終わらせたい

戸籍収集や預貯金解約は、相続手続きの中でも特に手間のかかる部分です。
お忙しい方や遠方のご親族の代わりに、司法書士が丁寧に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

Commercial Registration 商業登記

事業運営をしっかりサポート

会社や法人の情報は、法務局で登記簿として管理されており、誰でも確認できる公的な記録となります。

この「商業登記」は、設立だけでなく、役員変更・本店移転・増資・定款変更など、会社の重要な変更事項が発生した際に必要不可欠な手続きです。

登記の内容が現状と異なるまま放置してしまうと、罰則の対象になったり、取引先からの信用を損なう恐れがあります。
当事務所では、会社法・登記法に基づいた正確でスピーディーな対応を行い、経営者様の信頼と事業運営をしっかりサポートいたします。

主な商業登記サポート内容

  • 株式会社・合同会社などの設立登記
  • 役員変更(取締役・代表取締役など)
  • 本店移転(同一管轄内/他管轄への移転)
  • 目的変更、商号変更
  • 増資・減資
  • 定款変更
  • 解散・清算結了
  • 合併・会社分割など組織再編

このような方はぜひご相談ください

  • 起業を考えており、設立手続きを丸ごと任せたい
  • 役員変更の登記を忘れていたので早急に対応したい
  • 本店移転の登記が必要だが、手続き方法が分からない
  • 毎回、書類の準備や法務局への提出が面倒に感じている
  • 会社の変更事項をプロに一括で管理してもらいたい

ご依頼の流れ(例:役員変更の場合)

  1. 01

    ヒアリング・必要事項の確認

    変更内容・時期・株主総会や取締役会の有無などをヒアリングします。

  2. 02

    書類の作成・押印案内

    議事録や登記申請書など必要書類を作成し、押印箇所をご案内します。

  3. 03

    法務局へ登記申請

    オンライン申請にも対応しており、迅速に登記を行います。

  4. 04

    完了報告・登記事項証明書の取得

    登記完了後、必要に応じて登記簿謄本や印鑑証明書の取得も代行します。

司法書士が、経営の節目を確かな手続きでサポートいたします。
設立から日々の変更手続きまで、お気軽にご相談ください。

Ownership 所有権移転登記・保存登記

大切な財産を法的に保護

土地や建物などの不動産を購入・相続・贈与したときには、「所有権移転登記」が必要です。
また、新築物件を取得した際には、まずその建物の所有者として登録する「所有権保存登記」が必要となります。

いずれも法務局に登記を行わない限り、第三者に対して所有権を主張できません。
登記は、不動産を守るための大切な“証明”です。

当事務所では、不動産取引や相続に伴う登記を、迅速・正確に行い、お客様の大切な財産を法的にしっかり保護いたします。

所有権移転登記とは?

不動産の所有者が変更されたとき(例:売買・相続・贈与など)に行う登記です。
法務局に登記することで、名義が正式に新しい所有者へと移ります。

主なケース
  • 売買による不動産取得(マイホーム購入など)
  • 相続による名義変更
  • 贈与による不動産の譲渡
  • 離婚による財産分与

所有権保存登記とは?

建物を新築した際に、初めて登記簿に「所有者」として記録される登記です。
登記を行わなければ、不動産の登記簿上に所有者が存在しない状態となり、売却や担保設定ができません。

主なケース
  • 注文住宅を建築したとき
  • 建売住宅を購入したが、保存登記がまだのとき
  • 建物の表示登記後に所有者として登録したいとき

このような方はご相談ください

  • 不動産売買をしたので、名義変更を依頼したい
  • 新築住宅の登記をしたいが、どう進めればよいかわからない
  • 相続や贈与で不動産を取得したが、登記をしていない
  • 司法書士に登記の手続きをすべて任せたい

ご相談から登記完了までの流れ

  1. 01

    ご相談・必要書類のご案内

    登記原因(売買・相続など)や不動産の状況をヒアリングし、必要書類をお伝えします。

  2. 02

    書類作成・確認

    登記申請に必要な書類を作成し、ご署名・ご捺印をいただきます。

  3. 03

    法務局への登記申請

    オンライン申請にも対応し、迅速に登記を行います。

  4. 04

    登記完了のご報告・書類のお渡し

    登記完了後、登記事項証明書・登記識別情報通知などをお渡しします。

登記に不備があると、後々のトラブルにつながる可能性も。
経験豊富な司法書士が、的確なアドバイスと手続きでサポートいたします。お気軽にご相談ください。

Mortgage 抵当権設定・抹消登記

手続きを正確かつ迅速にサポート

不動産を担保にしてお金を借りる場合、金融機関(銀行など)は不動産に「抵当権」を設定し、その内容を法務局に登記します。
また、ローンを完済した際には、この抵当権を「抹消」する登記手続きが必要です。

抵当権の登記は、不動産の売買・融資・返済に直結する重要な法的手続きです。
当事務所では、設定・抹消のいずれの手続きも、正確かつ迅速にサポートいたします。

抵当権設定登記とは

住宅ローンなどで不動産を担保にする際、金融機関の「担保権(抵当権)」を登記簿に記載する手続きです。一般的には、不動産の購入時や資金借入時に行われます。

主なケース
  • 住宅ローンを利用して不動産を購入する
  • 事業資金の借入れに不動産を担保として提供する
  • 親族間での借入に担保を設定したい

司法書士が銀行・金融機関と連携し、必要書類の作成・登記申請まで一括で対応いたします。

抵当権抹消登記とは

ローンの完済後、不動産に登記された抵当権を抹消する手続きです。
抹消登記を行わなければ、法務局上では抵当権が残ったままとなり、売却や名義変更の妨げになります。

主なケース
  • 住宅ローンを完済した
  • 銀行から抵当権抹消書類(解除証書・登記原因証明情報など)を受け取った
  • 担保設定した借入れが完済された

当事務所が書類の確認から法務局への登記申請まで丁寧に対応いたします。

ご相談から登記完了までの流れ(抹消の場合)

  1. 01

    ご相談・必要書類の確認

    金融機関から受け取った書類(登記識別情報、解除証書など)を確認します。

  2. 02

    登記書類の作成

    抹消登記に必要な申請書類を司法書士が作成します。

  3. 03

    法務局への登記申請

    オンライン申請にも対応し、迅速に手続きを行います。

  4. 04

    完了後のご報告

    登記完了後、抹消されたことが確認できる登記事項証明書をお渡しします。

このような方はご相談ください

  • ローン完済後の抵当権抹消手続きがまだ済んでいない
  • 親族間での借入に伴う抵当権設定をしたい
  • 銀行との間で必要書類を受け取ったが、手続き方法がわからない
  • 不動産売却の前に抵当権を確実に抹消しておきたい

抵当権の設定や抹消には、法的な知識と正確な手続きが求められます。
当事務所では、不動産取引や住宅ローンに精通した司法書士が、皆さまの財産を守るために丁寧に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

Fee 料金表

御見積は無料です ご連絡ください

相続に関する手続き

遺言書作成サポート

税別 7万円~

  • 公正人立ち合いをご依頼の方は別途財産額に応じた報酬がかかります

相続登記

税別 5万円~

  • 別途登録免許税・印紙代等の実費がかかります

後見申し立て

別途お見積り

戸籍収集

別途お見積り

預貯金の解約

別途お見積り

その他相続手続きに関する業務

相続人の特定代

税別 3万円~

相続関係説明図作成代

税別 3万円~

遺産分割協議書作成代(1通)

税別 3万円~

相続放棄申述書作成代

税別 3万円~

上記その他相続手続きの費用は相続登記と併せてご依頼の場合、税別 1万5千円~お見積りをさせていただきます

その他の手続き

所有権移転登記(売買)

申請等

税別 5万円~

  • 別途登録免許税・印紙代等の実費がかかります
  • (土地+建物)の固定資産評価額を 1,000万円とし、1,000万毎超過に応じ申請等に税別 1万円加算

登記原因証明情報等作成代

税別 1万~

決済立会代

税別 1万5千円~

住宅用家屋証明書取得代

税別 5千円~

当事者面談各

税別 1万円~

本人確認証明情報作成代

税別 8万円~

所有権移転(贈与・財産分与)

申請等

税別 5万円~

  • 別途登録免許税・印紙代等の実費がかかります
  • (土地+建物)の固定資産評価額を 1,000万円とし、1,000万毎超過に応じ申請等に税別 1万円加算

登記原因証明情報等作成代

税別 1万~

本人確認証明情報作成代

税別 8万円~

所有権保存登記

申請等

税別 3万円~

住宅用家屋証明書取得代

税別 5千円~

  • 別途登録免許税・印紙代等の実費がかかります
  • (土地+建物)の固定資産評価額を 1,000万円とし、1,000万毎超過に応じ申請等に税別 1万円加算

抵当権設定・抹消登記

別途お見積り

商業登記

別途お見積り